外国人雇用状況の届出

すべての事業主は、外国人を雇用した場合には外国人雇用状況の届出の義務があります。
外国人が離職した場合も同様です。
怠ると罰則が適用されます。

平成19年10月1日より、すべての事業主には外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されることとなりました。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

また、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

届出様式

外国人雇用のルールについてのパンフレット

外国人雇用状況届出Q&A

ハローワーク窓口だけでなく厚生労働省外国人雇用状況届出システムで届け出ることも可能

外国人雇用状況の届出に関する問い合わせは最寄りのハローワークへ。