外国人を雇用するための在留資格申請

外国人を雇用するために在留資格の手続きを依頼できる行政書士

  1. 外国人を雇用するにはどのような手続きが必要でしょうか?
  2. コンビニや飲食店では、よく外国人の従業員を見かけるが?
  3. 自動車工場やパン工場などではたくさんの外国人が働いているが?
  4. 外国人を雇用したいが,どのような仕事であれば就労が許可されるのか?
  5. 地方出入国在留管理局で相談したところ、とりあえず申請して欲しいと言われ、提出資料を教えてもらったが、果たして本当に許可されるのか?
  6. 日本の大学を卒業した外国人の雇用が決まり,在留資格の申請は本人にまかせたが不許可となってしまった。
  7. 外国人を雇用するための在留資格の申請は具体的にどのようにするのか?
  8. 就労可能な在留資格に該当するのか,要件に該当するのか調べてみましたがよく分かりません。
  9. 在留資格の申請ではどのような資料を用意すれば良いのかよく分かりません。
  10. 申請書の書き方がよく分かりません。
  11. 行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること
    1. 在留資格諸申請の申請書等の作成相談
    2. 地方出入国在留管理局に提出する書類を作成いたします
    3. 申請を代行いたします
  12. 行政書士 武原広和事務所の特徴
    1. 長年の業務経験があります
    2. 立証資料を的確にアドバイス
    3. 申請書や雇用理由書等の作成を代行
    4. 地方出入国在留管理局への申請を代行
  13. 行政書士 武原広和事務所への御依頼

外国人を雇用するにはどのような手続きが必要でしょうか?

一口に外国人の雇用と言っても、海外から招へいするのか、日本に住んでいる外国人を雇用するのか、によって手続きが違います。
海外から招へいする場合は在留資格認定証明書交付申請が必要ですし,日本に住んでいる外国人を雇用する場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請などが必要となる場合があります。
ただし、その前に考えなくてはならないのが、そもそも外国人を雇用できるのか、言い換えれば日本政府から就労の許可がおりるのか、ということです。
どのような仕事であれば、外国人には就労の許可がおりるのかのページにあるように基本的に専門的な仕事でなければ外国人の就労は許可されません。

コンビニや飲食店では、よく外国人の従業員を見かけるが?

コンビニや飲食店などで働いている外国人のほとんどは留学か家族滞在の在留資格を持つ外国人だろうと思います(日本人の配偶者等や永住者、定住者の場合もあります)。
留学は、その名のとおり日本の大学や短大、専門学校などに在籍している留学生です。家族滞在は、例えば、日本に何らかの就労系の在留資格で暮らしている外国人の配偶者か子どもです。
これらの在留資格の外国人は、国から資格外活動許可を得ると時間制限と職業に制限がありますが、アルバイトをすることができます。

自動車工場やパン工場などではたくさんの外国人が働いているが?

工場などで働いている外国人の多くは技能実習生です。OTIT外国人技能実習機構ではこのように技能実習制度を紹介しています。

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

外国人を雇用したいが,どのような仕事であれば就労が許可されるのか?

最寄りの地方出入国在留管理局に相談するのも良いですが、当局の職員は、事前相談の段階で許可されるかどうかなどは言わないはずです。実際には、申請がなされてから審査をし、その結果、許可するかどうかが判断されるでしょう。

地方出入国在留管理局で相談したところ、とりあえず申請して欲しいと言われ、提出資料を教えてもらったが、果たして本当に許可されるのか?

当局の職員としても、申請がなされなければ具体的に審査をすることができないため、このように言うのは当然といえば当然です。
しかし、問題は申請の内容について許可の見通しがあるかどうかです。
明らかに就労系在留資格のどれにも該当しない場合だと事前相談の段階でそう言われるかも知れませんが、いずれかの在留資格に該当しそうだとしても法的要件に適合するかどうかは審査をしてみなければわからないでしょう。
審査は一般的に数週間かかりますが、数週間待ったあげく不許可となったら申請準備に要した時間や手間が無駄となります。外国人を雇用する前提で予定されていたプロジェクト,段取りなどがあった場合は大幅な変更を余儀なくされるかも知れません。

日本の大学を卒業した外国人の雇用が決まり,在留資格の申請は本人にまかせたが不許可となってしまった。

留学から就労系の在留資格への在留資格変更許可申請が不許可となると御本人を雇用することはできません。
在留資格変更許可申請の許可を得るには,最低でも申請する在留資格に該当し,かつ,法定要件を満たしていることが必要です。
さらには雇用する側(企業や個人,法人,団体など)の経営規模や経営状況も審査されます。
したがって,在留資格変更許可申請は本人だけにまかせるのではなく,雇用会社の担当者なども一緒になって検討していくべきでしょう。

外国人を雇用するための在留資格の申請は具体的にどのようにするのか?

海外にいる外国人を招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請をしますが,当該外国人の就労予定場所(都道府県)を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所でも可能)に申請書や立証資料を提出します。
窓口で申請しても良いですが,オンライン申請もできます。
審査の結果、無事に在留資格認定証明書が交付されれば、当該証明書を本人の手元まで届け(電子在留資格認定証明書の場合は本人に送信して)、現地の日本大使館や総領事館で就業ビザを申請する際に添付してもらいます。
審査の結果、無事にビザが発給されれば来日していただけます。

日本国内で暮らしている外国人を雇用する場合は、様々なケースがあると思いますが、よくあるケースとしては大学や専門学校を卒業した留学生(留学の在留資格を持つ外国人学生)を雇用するケースがあるでしょう。
その場合は本人の在留資格を留学から就労系の在留資格に変更してもらう必要がありますが、本人の住所(都道府県)を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所でも可能)に申請書や立証資料を提出します。手続きは本人まかせにしないほうが良いです。

その他には、すでに他の会社などに勤務している外国人を採用する場合、つまり中途採用をすることもあると思いますが、この場合は、現に何の在留資格を持っているかを確認すべきです。
当該外国人が有している在留資格と転職先の仕事内容の関係により、特に何らかの手続きを経ることなく採用することができる場合があります。
しかし、転職先の仕事内容が、外国人の就労許可の対象であることが明確であれば良いですが、そうでない場合は危険(つまり、更新手続きの際に不許可になる危険があるということ。)だと思いますので、地方出入国在留管理局に就労資格証明書の交付申請をしておいたほうが良いでしょう。

就労可能な在留資格に該当するのか,要件に該当するのか調べてみましたがよく分かりません。

一口に就労可能な在留資格といってもいくつもありますし,それぞれに要件がありますから,一般の方がお分かりにならなくても無理はありません。さらにやっかいなのが申請先の地方出入国在留管理局によっても独自の審査方針がある場合がありますので,どういったことも考慮したうえで申請したほうが良いと思います。

在留資格の申請ではどのような資料を用意すれば良いのかよく分かりません。

外国人を雇用する企業,法人,個人,団体の事業規模によって異なります。また,申請する在留資格の許可要件を満たしていることが分かる資料を提出しなければなりません。要件とは関係ない資料をいくら提出しても意味がありませんし,かえって審査担当者を困惑させることになるかも知れません。

申請書の書き方がよく分かりません。

申請書の書き方自体は,地方出入国在留管理局(本局など規模の大きいところにはインフォメーションがあります)に聞けば教えてくれます。ただし,それはあくまで形式的なことですから,申請者側の意図を汲んだうえで許可を得られるような書き方を教えてくれるわけではありません。場合によっては地方出入国在留管理局の職員から書き方を教えてもらったのに不許可となってしまった,というようなこともあり得ます。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

在留資格諸申請の申請書等の作成相談

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請などにかかる書類作成相談を全国どちらからでも御依頼いただけます。
面談による御相談を希望なさる場合は,お客様の事業所で行います。

地方出入国在留管理局に提出する書類を作成いたします

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請など申請書その他の書類を作成いたします。

申請を代行いたします

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請などの申請代行をいたします。
全国どちらの地方出入国在留管理局にも申請することができます。また,オンライン申請にも対応しております。

行政書士 武原広和事務所の特徴

長年の業務経験があります

行政書士 武原広和事務所は、平成14年より外国人を雇用するための就労許可申請を取り扱っており、様々な事例を経験しております。これまでの豊富な業務経験から外国人雇用の可能性をアドバイスいたします。
お客様がいただいた声はこちら

立証資料を的確にアドバイス

在留資格諸申請において無事に許可を得るためには,どのような立証資料を準備するかが重要なポイントとなりますが,長年の業務経験から審査担当者がどの点に注目して審査しているのかが分かっておりますので,案件ごとにどのような立証資料を御準備いただくとよいか的確にアドバイスを差し上げます。

申請書や雇用理由書等の作成を代行

在留資格諸申請における申請書の作成を代行いたしますが,場合によって業務内容や雇用に至った経緯などの事情を詳しく説明した理由書なども提出したほうが審査がスムーズとなる場合がありますので,そのような場合も審査担当者に分かりやすいように作成いたします。

地方出入国在留管理局への申請を代行

全国どちらからでも申請代行をお申し込みいただけます。お客様が貴重な時間を削って地方出入国在留管理局に出頭なさる必要がなくなりますし,審査担当者とのやりとりもおまかせいただけます。

行政書士 武原広和事務所への御依頼

外国人の雇用を検討されている企業や大学,団体,個人の経営者様や御担当者様へ。
外国人を雇用するためには在留資格の手続きが必須となりますが,何をどのようにすれば進めれば良いのかお困りでしたら,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただければと思います。