外国人を雇用するにはどのような手続きが必要でしょうか?
一口に外国人の雇用と言っても、海外から招へいするのか、日本に住んでいる外国人を雇用するのか、によって手続きが違います。
ただし、その前に考えなくてはならないのが、そもそも外国人を雇用できるのか、言い換えれば日本政府から就労の許可がおりるのか、ということです。
どのような仕事であれば、外国人には就労の許可がおりるのかのページにあるように基本的に専門的な仕事でなければ外国人の就労は許可されません。
コンビニエンスストアや飲食店では、よく外国人の従業員を見かけるが?
そのほとんどは留学か家族滞在の在留資格を持つ外国人だろうと思います(日本人の配偶者等や永住者、定住者の場合もあります)。
留学は、その名のとおり日本の大学や短大、専門学校などに在籍している留学生です。家族滞在は、例えば、日本に何らかの就労系の在留資格で暮らしている外国人の配偶者か子どもです。
これらの在留資格の外国人は、国から資格外活動許可を得ると時間制限と職業に制限がありますが、アルバイトをすることができます。
自動車工場やパン工場などではたくさんの外国人が働いているが?
それは技能実習生です。OTIT外国人技能実習機構ではこのようにこの制度を紹介しています。
外国人に就業してもらいたい仕事内容が、許可される仕事内容なのかどうか分からないが?
最寄りの法務省地方入国管理局に相談するのも一法ですが、当然ながら当局の職員は、事前相談の段階で許可されるかどうかなどは言わないはずです。実際には、申請がなされてから審査をし、その結果、許可するかどうか判断されるでしょう。
法務省地方入国管理局で相談したところ、とりあえず申請して欲しいと言われ、提出資料を教えてもらったが、果たして大丈夫か?
当局の職員としても、申請がなされなければ具体的に審査に入ることができないため、このように言うのは当然といえば当然です。
しかし、問題は申請の内容について許可の見通しがあるかどうかです。
明らかに就労系在留資格のどれにも該当しない場合だと事前相談の段階でそう言われるかも知れませんが、いずれかの在留資格に該当しそうだとしても法的要件に適合するかどうかは審査をしてみなければわからないでしょう。
審査は一般的に数週間かかりますが、数週間待ったあげく不許可となったらそれまでに要した時間や手間が無駄となります。外国人を雇用する前提で予定されていたプロジェクトなどがあった場合は大幅な計画変更を余儀なくされるかも知れません。
外国人の就労許可の申請は具体的にどのようにするのか?
海外にいる外国人を招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請を、当該外国人の就労予定場所を管轄する法務省地方入国管理局に対して行います。
審査の結果、無事に在留資格認定証明書が交付されれば、当該証明書を本人の手元まで届け、現地の日本大使館もしくは総領事館で就業ビザを申請する際に添付してもらいます。
審査の結果、無事にビザが発給されれば来日していただけます。
日本国内で暮らしている外国人を雇用する場合は、様々なケースがあると思いますが、よくあるケースとしては大学を卒業した留学生(留学の在留資格を持つ外国人学生)を採用するケースがあるでしょう。
その場合は本人の在留資格を留学から就労系の在留資格に変更してもらう必要がありますが、その変更手続きを本人まかせにしないほうが良いです。
その他には、すでに他の会社などに勤務している外国人を採用する場合、つまり中途採用をすることもあると思いますが、この場合は、現に何の在留資格を持っているかを確認すべきです。
当該外国人が有している在留資格と転職先の仕事内容の関係により、特に何らかの手続きを経ることなく採用することができる場合があります。
しかし、転職先の仕事内容が、外国人の就労許可の対象であることが明確であれば良いですが、そうでない場合は危険(つまり、更新手続きの際に不許可になる危険があるということ。)だと思いますので、法務省地方入国管理局に就労資格証明書の交付申請をしておいたほうが良いでしょう。
複雑でどうもよく分かりません。外国人の就労許可に関する手続きを依頼できるところはないでしょうか?
外国人の大学講師、教授、彫刻家、画家、舞踊家、音楽家、作家、僧侶、司教、宣教師、牧師、神父、経営者、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、研究員、教 師、ITエンジニア、技師、通訳翻訳者、外国語講師、貿易担当者、デザイナー、外国からの転勤者、プロスポーツ選手、調理師、パイロット、ソムリエ、スポーツ指導者、その他の外国人の呼び寄せ、外国人留学生の採用、雇用中の外国人の在留期間更新など入国管理局の申請全般を扱っております。
行政書士 武原広和事務所では、全国の企業より外国人の就労許可申請の相談、書類作成等のご依頼を承っております。地方入国管理局への申請取次を希望される場合は全国どちらでも出張いたします。
外国人の就労ビザ申請を行政書士 武原広和事務所に依頼するメリット
長年の業務経験により就労ビザ取得の可能性をアドバイス
行政書士 武原広和事務所は、平成14年より外国人の就労許可申請を取り扱っており、様々な事例を経験しております。これまでの豊富な業務経験から、御社の外国人雇用の可能性をアドバイスいたします。
就労ビザ申請の必要書類を的確にアドバイス
外国人が日本での就労許可を得るには、法的な許可要件を満たす必要があり、様々な資料を提出することにより許可要件を満たしていることを立証しなければなりませんが、ご依頼いただいた場合は、どのような資料を用意すれば良いのか的確にアドバイスいたします。
申請書や雇用理由書等を作成
外国人の就労許可の申請先は、法務省地方入国管理局ですが、ご依頼いただいた場合は、御社より詳細なご事情をお聞きし、法務省地方入国管理局に提出する申請書や雇用理由書その他すべての書類を作成いたします。
地方入国管理局への申請を取次(申請代行)
外国人の就労許可申請については、ご依頼いただきますと当方が申請を取り次ぐことが可能ですので、御社の担当者が貴重な時間を削って法務省地方入国管理局に出頭する必要はありません。また、申請の取次をご依頼いただいた場合は、当方が地方入国管理局の審査担当者と応対いたします。
お問い合わせについて
就労ビザFAQ
Q.弊社は建設業を営んでいますが、ここ数年、作業員の人手不足で困っています。求人募集をかけても応募が少なく、やっと採用をしてもすぐに辞めてしまいます。そこで、外国人を雇ってみようかと考えたのですが、就労ビザを取ることは出来ますか?
A.お尋ねの趣旨は恐らく、外国から建設作業員を雇い入れることができるか?ということだと思いますが、現在の日本の法令では不可能です。建設作業の技能習得という意味では技能実習生を受け入れることはできます。手続等は加入している組合等に問い合わせてみてください。
Q.タイ古式マッサージ店の新規開業を検討しておりますが、本場のタイからマッサージ師を呼んで雇用したいと思います。可能でしょうか?
A.マッサージ師として日本の就労ビザを取れるか?ということだと思いますが不可能です。
Q.弊社では、日本語学校に通学している外国人のアルバイトを数名雇っていますが、その中の一名がとても優秀であるため、正社員として雇用したいと考えるようになりました。可能でしょうか?
A.本国等で大学を卒業しているかどうか確認してみてください(日本語学校に通学しているということは、今後、日本の大学等に進学する予定なのかも知れま せん)。もし大学を卒業していなければ、まずは大学を卒業してもらうことが先決になるのではないかと思います。就労ビザを取るには学歴が関係してきますの で(本人が大学に通学している間もこれまで同様アルバイトをしてもらうことはできます)。さらに就労ビザが取れる仕事とそうでない仕事がありますし、就労 ビザが取れる仕事であっても大学で専攻した科目と関連が問われますので、これから大学に進学する場合は、将来のことを考えて検討する必要があります。
Q.弊社の工場にインドネシアから30人ほど加工職人を雇い入れたいのですが就労ビザの取得は可能ですか?
A.何の種類の加工なのか不明ですが、いずれにしても技能実習の制度を検討することになるでしょう。加入している組合等に相談してみてください
Q.弊社はスーパーマーケットを経営していますが、近所の短大から外国人留学生をアルバイトで雇用して欲しいとよく頼まれます。外国人を雇用する上で注意する点はありますか?
A.労務のことについては基本的に日本人と同様です。ビザ関係については、そもそも留学生の場合、就労ビザを持っていませんが、資格外活動許可を受けているかどうか必ず確認してください。勤務時間は一週間28時間までです。夏休み等の長期休暇のときは一日8時間までです。
Q.弊社の工場では、3年間、ベトナム人の技能実習生に来てもらい、先日彼らは帰国しました。まじめに仕事をするので、もう一度雇用したいのですが、就労ビザは取れますか?
A.再研修の例外的措置はあるものの、技能実習の制度の趣旨からして、基本的に同一人物を再び呼ぶことはできないと考えたほうが良いでしょう。
日本の就労ビザの職種例
就労ビザの種類(外交と公用を除く) | |
在留資格 | 職種例 |
教授 | 大学、高等専門学校等の教員・研究員 |
芸術 | 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家 |
宗教 | 神官・僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等 |
報道 | 新聞・雑誌の記者・報道カメラマン等 |
経営・管理 | 経営者又は管理者 |
法律・会計業務 | 行政書士・弁護士・公認会計士等 |
医療 | 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士 |
研究 | (政府関係機関・地方公共団体・公社・公団・公益法人・民間企業・外国政府関係機関・国際機関等の)研究者 |
教育 | 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・通訳者・翻訳者・語学講師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等 |
企業内転勤 | 外国にある事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | ミュージシャン・ダンサー・俳優・タレント・プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理のコック(料理人)・外国様式の建築家・外国人特有製品の修理技能者・毛皮/宝石加工技術者・ペルシャじゅうたん加工師・動物調教師・パイロット・スポーツ指導者・ソムリエ |
技能実習 | 技能実習生 |