日本の公的・私的機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する外国人が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第2項第一号から第三号までのいずれかに該当すること。
(介護福祉士試験)
第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
日本人の介護福祉士と同等額以上の報酬を受けること。
5年,3年,1年,3月
1.招へい機関の概要を明らかにする資料(勤務先の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書など)
2.介護福祉士の資格を有することを証する文書(介護福祉士登録証など)
3.条件に該当することを明らかにする資料(日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書など)
4.活動の内容,期間,地位,報酬を証する文書(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいた労働契約書,雇用契約書,労働条件通知書など)
その他,証明写真(40ミリ×30ミリ)。
在留資格変更許可申請の場合は,旅券と在留カードが必要。