大学等の外国人教員・外国人研究員

外国人教員・外国人研究員の受入れ担当者様へ

貴大学が外国人教員や研究員を招へいなさる際の在留資格認定証明書(COE)交付申請や在留期間更新許可申請などを代行いたしますので,貴重な時間を割いて申請書類を作成したり出入国在留管理局(入管)に行ったりしなくて済みます。

外国人教員や研究員の在留資格申請

大学や短期大学,高等専門学校において,外国人教員や研究員の招へいが決定しましたら,在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)交付申請の準備を始めなくてはなりません。

在留資格認定証明書は外国人教員や研究員御本人がお住まいの国にある日本国大使館又は総領事館で査証(ビザ)を申請する際に必要となる書類です。

在留資格認定証明書交付申請は日本国内の出入国在留管理局に申請しますが,審査期間を考慮しますと招へい予定時期の3か月ほど前に申請したほうが良いと思います。

☆このようなお悩みはないでしょうか?
どのような資料を用意しなくてはならないのかよく分からない。
申請書の書き方が分からない。
申請に行く時間がなかなか取れない。
やっと時間を取って入管に行ったのに,とても混雑していて順番待ちにかなり時間がかかった。
入管の係員から書類の不備を指摘されたが,その意味がよく分からない。

このようなときは,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけましたら,もうお悩みにならなくて済みます。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

貴校の状況に応じて在留資格認定証明書交付申請の提出資料をアドバイスいたします

どのような資料を御用意いただければ良いかアドバイスをいたしますのでご安心ください。

在留資格認定証明書交付申請書などを作成いたします

在留資格認定証明書交付申請書などの作成はこちらでいたします。

在留資格認定証明書交付申請を代行いたします

在留資格認定証明書交付申請は入管の窓口で申請する方法とオンラインで申請する方法の二通りがありますが,どちらの方法でも御依頼いただけます。
また,全国どちらの大学,短期大学,高等専門学校でも御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所の特徴

20年以上,外国人の在留資格申請を専門に扱っておりますので業務経験が豊富な点が特徴です。
お客様がいただいた声はこちら

在留資格「教授」とは

大学や短期大学,高等専門学校に勤務する外国人教員や研究員の在留資格は「教授」に該当します。
「教授」という名称ではありますが,いわゆる教授に限りません。

在留資格とは外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので,入管が外国人に対する上陸許可や在留資格変更許可などの際に付与する資格です。在留資格は現在29種類ありますが,日本に在留する外国人は必ずいずれか一つの在留資格を有している必要があります。「教授」の在留資格もその一つです。よく査証(ビザ)と混同されがちですが,まったく違うものです。

どのような場合に在留資格「教授」に該当するのか

下記の学校や機関で,学長,副学長,所長,校長,副校長,教頭,教授,准教授,講師,助教,助手として,報酬(※)を得て,研究,研究の指導,教育をする場合(常勤又は非常勤)は「教授」の在留資格に該当します。
(※)報酬は勤務する学校や機関が支給する場合やその他の機関(日本学術振興会(JPSP)や国際交流基金,外国の機関など)が支給する場合もあります。

4年制の大学(放送大学を含む)/短期大学/大学院/大学の別科/大学の専攻科/大学附属の研究所

水産大学校/海技大学校(分校を除く)/航海訓練所/航空大学校/海上保安大学校/海上保安学校/気象大学校/防衛大学校/防衛医科大学校/職業能力開発総合大学校/職業能力開発大学校/航空保安大学校/職業能力開発短期大学校/国立海上技術短期大学校(専修科)/国立看護大学校/学校教育法施行規則第155条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関/国際連合大学

国文学研究資料館/国立極地研究所/国立遺伝学研究所/統計数理研究所/国際日本文化研究センター/国立天文台/核融合科学研究所/国立情報学研究所/総合地球環境学研究所/分子科学研究所/基礎生物学研究所/生理学研究所/素粒子原子核研究所/物質構造科学研究所/国立民族学博物館/国立歴史民俗博物館/国立国語研究所

独立行政法人大学入試センター/独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関(テンプル大学ジャパン/専修学校ロシア極東大函館校/天津中医大学中薬学院日本校/北京語言大学東京校/防衛歯科大学など

高等専門学校

在留資格「教授」の在留期間

5年,3年,1年,3か月のうち,活動状況や在留状況に応じていずれかが決定されます。
在留期間を更新する必要があれば在留期限日までに在留期間更新許可申請をします。
在留期間更新許可申請も行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけます。