企業や公的機関等の外国人研究員

外国人研究員の受入れ担当者様へ

企業や政府関係機関,地方公共団体,公益法人等が外国人研究員を招へいなさる際の在留資格認定証明書(COE)交付申請や在留期間更新許可申請などを代行いたしますので,貴重な時間を割いて申請書類を作成したり出入国在留管理局(入管)に行ったりしなくて済みます。

外国人研究員の在留資格申請

企業や政府関係機関,地方公共団体,公益法人等において,外国人研究員の招へいが決定しましたら,在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)交付申請の準備を始めなくてはなりません。

在留資格認定証明書は外国人研究員御本人がお住まいの国にある日本国大使館又は総領事館で査証(ビザ)を申請する際に必要となる書類です。

在留資格認定証明書交付申請は日本国内の出入国在留管理局に申請しますが,審査期間を考慮しますと招へい予定時期の3か月ほど前に申請したほうが良いと思います。

☆このようなお悩みはないでしょうか?
どのような資料を用意しなくてはならないのかよく分からない。
申請書の書き方が分からない。
申請に行く時間がなかなか取れない。
やっと時間を取って入管に行ったのに,とても混雑していて順番待ちにかなり時間がかかった。
入管の係員から書類の不備を指摘されたが,その意味がよく分からない。

このようなときは,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけましたら,もうお悩みにならなくて済みます。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

御社・貴団体の状況に応じて在留資格認定証明書交付申請の提出資料をアドバイスいたします

どのような資料を御用意いただければ良いかアドバイスをいたしますのでご安心ください。

在留資格認定証明書交付申請書などを作成いたします

在留資格認定証明書交付申請書などの作成はこちらでいたします。

在留資格認定証明書交付申請を代行いたします

在留資格認定証明書交付申請は入管の窓口で申請する方法とオンラインで申請する方法の二通りがありますが,どちらの方法でも御依頼いただけます。
また,全国どちらの企業,政府関係機関,地方公共団体,公益法人などの団体から御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所の特徴

20年以上,外国人の在留資格申請を専門に扱っておりますので業務経験が豊富な点が特徴です。
お客様がいただいた声はこちら

在留資格「研究」とは

企業や政府関係機関,地方公共団体関係機関,公益法人,公社,公団などとの契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動は「研究」に該当します。
ただし,大学や大学に準ずる機関,高等専門学校等に勤務する場合は「教授」の在留資格に該当します。

在留資格とは外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので,入管が外国人に対する上陸許可や在留資格変更許可などの際に付与する資格です。在留資格は現在29種類ありますが,日本に在留する外国人は必ずいずれか一つの在留資格を有している必要があります。「教授」の在留資格もその一つです。よく査証(ビザ)と混同されがちですが,まったく違うものです。

どのような場合に在留資格「研究」に該当するのか

1.研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律に基づいて任用される外国人研究公務員

2.上記1以外の国公立の試験,調査,研究等を目的とする機関と契約(※)して研究活動を行う外国人研究員

3.上記2以外の試験,調査,研究等を目的とする機関と契約(※)して研究活動を行う外国人研究員
※外国人研究員自身が契約する必要があります。

在留資格「研究」の基準

(1)下記のいずれかに該当すること

  • 日本または外国の大学(短期大学を除く),大学院,大学の別科,大学の専攻科,大学の附属研究所等を卒業していること
  • 大学と同等以上の教育を受けたこと
  • 日本の専修学校の専門課程を修了して高度専門士の称号を取得していること

(2)上記の後,下記のいずれかに該当していること

  • 従事しようとする研究分野において修士の学位を有していること
  • 従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験があること(大学院において研究した期間を含む)
  • 従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)があること
  • 外国の事業所の研究員が日本にある本店・支店などに転勤して研究活動をしようとする場合,その外国の事業所において転勤直前1年以上(「研究」の在留資格で日本の事業所で業務に従事していた期間を含む)「研究」の在留資格に該当する活動をしていること

(3)日本人の研究員と同等額以上の報酬(奨学金を含む)を受けること

ただし,下記の機関と契約する場合は上記すべての基準を満たしている必要はありません。

  • 政府関係機関
  • 地方公共団体関係機関
  • 日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(日本証券業協会,損害保険料率算出機構,原子力発電環境整備機構等)
  • 日本の特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(日本銀行,日本赤十字社,外国人技能実習機構等)
  • 独立行政法人
  • 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会
  • 一般財団法人石炭エネルギーセンター
  • 公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所

在留資格「研究」の在留期間

5年,3年,1年,3か月のうち,活動状況や在留状況に応じていずれかが決定されます。
在留期間を更新する必要があれば在留期限日までに在留期間更新許可申請をします。
在留期間更新許可申請も行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけます。