企業や政府関係機関,地方公共団体,公益法人等が外国人研究員を招へいなさる際の在留資格認定証明書(COE)交付申請や在留期間更新許可申請などを代行いたしますので,貴重な時間を割いて申請書類を作成したり出入国在留管理局(入管)に行ったりしなくて済みます。
企業や政府関係機関,地方公共団体,公益法人等において,外国人研究員の招へいが決定しましたら,在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)交付申請の準備を始めなくてはなりません。
在留資格認定証明書交付申請は日本国内の出入国在留管理局に申請しますが,審査期間を考慮しますと招へい予定時期の3か月ほど前に申請したほうが良いと思います。
☆このようなお悩みはないでしょうか?
どのような資料を用意しなくてはならないのかよく分からない。
申請書の書き方が分からない。
申請に行く時間がなかなか取れない。
やっと時間を取って入管に行ったのに,とても混雑していて順番待ちにかなり時間がかかった。
入管の係員から書類の不備を指摘されたが,その意味がよく分からない。
このようなときは,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけましたら,もうお悩みにならなくて済みます。
どのような資料を御用意いただければ良いかアドバイスをいたしますのでご安心ください。
在留資格認定証明書交付申請書などの作成はこちらでいたします。
在留資格認定証明書交付申請は入管の窓口で申請する方法とオンラインで申請する方法の二通りがありますが,どちらの方法でも御依頼いただけます。
また,全国どちらの企業,政府関係機関,地方公共団体,公益法人などの団体から御依頼いただけます。
20年以上,外国人の在留資格申請を専門に扱っておりますので業務経験が豊富な点が特徴です。
企業や政府関係機関,地方公共団体関係機関,公益法人,公社,公団などとの契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動は「研究」に該当します。
ただし,大学や大学に準ずる機関,高等専門学校等に勤務する場合は「教授」の在留資格に該当します。
1.研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律に基づいて任用される外国人研究公務員
2.上記1以外の国公立の試験,調査,研究等を目的とする機関と契約(※)して研究活動を行う外国人研究員
3.上記2以外の試験,調査,研究等を目的とする機関と契約(※)して研究活動を行う外国人研究員
※外国人研究員自身が契約する必要があります。
(1)下記のいずれかに該当すること
(2)上記の後,下記のいずれかに該当していること
(3)日本人の研究員と同等額以上の報酬(奨学金を含む)を受けること
ただし,下記の機関と契約する場合は上記すべての基準を満たしている必要はありません。
5年,3年,1年,3か月のうち,活動状況や在留状況に応じていずれかが決定されます。
在留期間を更新する必要があれば在留期限日までに在留期間更新許可申請をします。
在留期間更新許可申請も行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけます。