日本の公的・私的機関との契約に基づいて行う料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する活動。
料理の調理又は食品の製造に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
または
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(C)の規定の適用を受ける者
日本人の調理師と同等額以上の報酬を受けること。
5年,3年,1年,3月
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書,主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など。
従事する業務の内容を証明する招へい機関の文書
経歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書など。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署受付印のあるもの)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
経歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書など。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署受付印のあるもの)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
経歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書など。)
活動の内容,期間,地位,報酬を証する文書(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいた労働契約書,雇用契約書,労働条件通知書など)
または
日本法人である会社の役員に就任する場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
招へい機関の登記事項証明書
または
招へい機関の事業内容を明らかにする資料(沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など)
招へい機関の直近の決算文書
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書(例:中華(中国)料理の調理師は居民戸口簿及び職業資格証明書)
タイ料理の調理師として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
従事する業務の内容を証明する招へい機関の文書
経歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書など。)
上記の「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(源泉徴収税額が1,500万円未満)の場合」の必要書類例にある書類
新規事業の場合は事業計画書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
給与支払事務所等の開設届出書の写し
次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
その他,証明写真(40ミリ×30ミリ)。
在留資格変更許可申請の場合は,旅券と在留カードが必要。